そもそも、「土地」とは誰の持ち物なのでしょうか? 大宝元年(701年)に大宝律令で定められた班田収授制度では、土地は全て公有地でした。6年毎に実施される戸籍調べで6歳に達した男子には2反(約2000㎡)、女子にはその2/3の土地が与えられ、人々は土地に応じた租庸調(年貢や労役)を収めていたのです。しかし、天平15年(743年)、朝廷は「荒地を開墾した者には、その土地を自分の土地とすることを認める」という墾田永年私財法が発布されると、土地所有の事情は大きく変わりました。有力な貴族や寺院が農民を囲って開墾をどんどん進め、大規模な土地(後の荘園)の所有を進めるようになったのです。
こういった荘園は、輪之内においては平安時代の終盤・平治元年(1159年)に誕生した大榑荘(おおぐれそう)が初でした。以降、鎌倉時代には東に長岡荘、南北朝時代には南に二木荘が誕生します。これらの荘園の時代、輪中はまだ発達していませんでした。一つの川中島に自分以外の荘園や未開拓の荒地が存在している状況において、土地の持ち主が考えることは「自領の水防に役に立つ最小限の堤防を整備すること」だけだったのです。
そのため、川中島の堤防は、主に荘園があった上流部分のみの整備にとどまり、未開拓であった下流部分の堤防は省略されていました。大水の際は堤防の無い下流部分から水が浸入してくる大変危険な環境でしたが、一方では、洪水と共に土地に栄養分が供給されるという側面もありました。荘園の配下にあった農民は、脅威と恵みに翻弄されながら、不安定な戦国の世を過ごしていたのです。